リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」を掲載しました。(4月27日)
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企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
(特例措置:個人で就業されているかた向け)
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。
対象者
下の①~③に全て当てはまるかたが特例措置の対象になります。
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている
特例措置の内容
小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(1枚2,200円) を支給します。
平常時から特例措置
・1日の上限枚数 : 1人1枚から 1人5枚。
・1か月の上限枚数: 1家庭24枚から 1家庭120枚。
・年間の上限枚数: 1家庭280枚から 上限なし。
申請手続
全国保育サービス協会から委託を受けた団体と個人で就業している利用者とベビーシッター事業者間の流れ。
1.利用者が全国保育サービス協会に割引券の申し込み
2.全国保育サービス協会が利用者に割引券の郵送
3.利用者がベビーシッター事業者にシッターの利用申込
4.ベビーシッター事業者が利用者にシッターサービスの提供
5.利用者がベビーシッター事業者に利用料金支払い・割引券手交 ※事由を記載した本券を渡します。
6.利用者が使用した割引券の半券を保管
- 詳細は全国保育サービス協会ホームページをご覧ください。